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公認会計士(CPA)とは
【公認会計士の使命】公認会計士法第1条
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
平たく言うと、公認会計士は、監査・会計のプロフェッショナルです。独占業務として監査業務(保証業務)があります。監査業務とは、クライアントが作成した財務諸表等が適正かどうか(正しく作成されているかどうか)を監査をして、保証を与える業務になります。
外部の専門家として保証を与えますので、「独立した立場」が一番大事になります。
【公認会計士の使命】の図
→1項は、いわゆる公認会計士の独占業務である「保証業務(監査業務)」になります。
皆さんが株を買う上場企業や規模が大きい会社(資本金が5億円以上等)は、法律によって、監査を受けることが求められています。
法人でそれなりに影響が大きい(利害関係者が多い)、または規模が大きい組織が、様々な法律に基づき監査を受ける対象となります。
→2項はいわゆる「2項業務(アドバイザリー業務)」といわれるものです。
具体的には、
・会計や財務の知識を生かしたコンサルティング業務
・組織内会計士
・株式公開支援業務(IPO)
・国内外のM&A、財務DD 等
【公認会計士の業務】公認会計士法第2条一部抜粋
1 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
非営利組織とは
非営利組織とは、端的に言えば、営利を目的としない組織ですが、当ホームページにおいては、以下のように定義・区分けします。
2019/7/27時点
公認会計士監査とは?
公認会計士監査とは、企業(法人)が作成した財務諸表(計算書類)等の適正性を保証するために、独立した第三者である公認会計士若しくは監査法人によって行われる監査のことです。
監査業務には、法定監査と法定監査以外の監査があります。
公認会計士監査をするうえで一番大事な前提:二重責任の原則
たとえば、証券取引所に株式を上場している企業であれば、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています(いわゆる金融商品取引法監査)。
そのため、上場企業で公認会計士監査を受けていない場合は上場廃止となる恐れがあり、証券取引所から退場させられる可能性があります。
また会社法の規定により、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)や委員会等設置会社は会計監査人を設置する必要があり、必ず監査を受けなければなりません(いわゆる会社法監査)。
上記が最も公認会計士監査のシェアが多い場面と思いますが、法令等で監査が義務付けられているのは必ずしも上場企業や大会社等だけではありません。
学校法人、公益法人、独立行政法人、国立大学法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、それぞれの法令等で監査が義務付けられています。
営利法人以外の法定監査業務が気になる方はこちらへ
→公認会計士が実施する法定監査業務の一覧表 参照。
このように公認会計士監査は、公共の利益を擁護するためにさまざまなところで機能しています(日本公認会計士協会より一部引用)。